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名古屋地方裁判所 平成7年(ヲ)3060号 決定

申立人(最高価買受申出人)

株式会社エー・アール・マネジメント

代表者代表取締役

右代理人

相手方(債務者兼所有者)

Y1

相手方(所有者)

Y2

主文

引渡命令の執行までの間、別紙物件目録≪省略≫記載の不動産に対する相手方らの占有を解いて、名古屋地方裁判所執行官に保管を命ずる。

執行官は、その保管にかかることを公示するため、適当な方法をとらなければならない。

(裁判官 政岡克俊)

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